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うにゅにゅゲーム
うにゅにゅゲーム
2023-07-11
交通事故(過失割合こちら0)で、吉田先生にお世話になっています。後遺障害認定をいただけましたが、必要な書類や手続き等も都度ご教示いただきましたし、「なにかあったら、いつでもなんでも相談ください」と言って、真摯に寄り添う姿勢を見せていただけます。とても安心して、お任せできると思いますよ。 期待以上の結果を出すことも重要ですが、こちらのつたない話しを最後まで聞いていただけるか。途中でさえぎったりもせず、相談に向き合ってくれるか。結局はお人柄なんだな、と強く感じました!
かばきち
かばきち
2022-04-03
交通事故を起こしてしまい、吉田先生に担当をして頂きました。 最初はかなり不安でしたが、相談しやすく丁寧に対応して頂きました。 すごく感謝しております。 また、何かありましたらよろしくお願いします。
二児の父
二児の父
2021-11-20
交通事故でお世話になりました。 以前、交通事故で相手保険会社とのやりとりで嫌な思いをしたことがあるので今回の事故は、なるべく弁護士の先生に間に入って頂きたいと思っていました。ところが僕に弁護士の先生の知り合いはおらず、弁護士の先生は雲の上の存在のようなイメージがあり、迷っていた所に知人から吉田先生を紹介して頂きました。 無知な僕にもわかりやすく説明して頂けましたし、少しでも僕の為になる提案、行動をして頂けました。先生自体もとても親しみやすい方で安心感あります。 無い方が良いですが、またもしものことがあれば間違いなく吉田先生にお世話になりたいです。友人や親戚にも何かがあれば吉田先生を紹介したいです。本当にありがとうございました。
かっくん
かっくん
2021-10-10
100%の貰い事故にも拘わらず、相手の保険会社や車ディーラーの言いなりで時価の査定金額で納得(示談)しなさいと、残念ながら加害者天国と言わざるを得ない、変な世の中だと悲観さを感じておりました。 そこで友人より紹介頂いたのが、吉田先生でした。 光が射し、こちら側に寄り添って頂き、結果的に明るい解決となりました。 事故を起こさないのが一番ですが、何が起こるか解らないのが人生。 この巡り合わせに出会えたことで、私自信大変勉強になり前向きになれました。改めましてありがとうございました。感謝です。 皮肉になりますが、保険会社が都心の一等地にあのような立派な自社ビルを持っている理由が納得出来ますね(>_<)
田代真吾
田代真吾
2021-09-16
交通事故でお世話になりました。 評価損まで交渉していただきました。 とても親身で信頼できる弁護士でした。
謎のおてもやん
謎のおてもやん
2021-08-10
交通事故の示談金に納得出来ず、相談しました 吉田弁護士が直ぐに対応してくれて、保険屋に提示された金額より大きく超えた示談金になり大満足です。 これからも何か有れば相談したいです

事務所概要・アクセス

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602
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弁護士 吉田公紀
もともと私は10代のころから「職人」という言葉に憧れがあり、板前等様々な職種を経てきました。 最終的に弁護士という職業に巡り合えましたが、一人一人の依頼者にオーダーメイドでモノづくりをするような、私がイメージしていた「職人」という言葉がよく似合う職業で、非常にやりがいを感じております。 誠実さを忘れずに、多くの方に信頼される仕事をしていきたいと考えております。

労働災害で家族を亡くしてしまったら、ご家族の悲しみは言葉では表現できないほど大きいものです。
ただ死亡事案では、労災保険からさまざまな給付金を受けとれるので、必ず申請をしましょう。

労災で労働者が死亡した場合に給付される労災給付金

労働災害(労災)とは、業務中や通退勤中、業務を起因として発生した傷病や死亡を言います。
労働者が労災に遭うと「労災保険」から各種の給付を受けられます。
ご本人が死亡した場合には、ご遺族が労災給付を受け取ることができます。

死亡のケースで給付される労災保険金は、①葬祭料と②遺族補償給付の2種類です。
以下で、それぞれがどのような給付金か、説明します。

葬祭料

葬祭料は、遺族が葬儀を執り行うために支払われる給付金です。
金額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加算した額です。
その金額が給付基礎日額の60日分に足りない場合には、給付基礎日額の60日分を基礎として計算します。

たとえば、給付基礎日額が10,000円の方であれば、315,000円+(10,000円×30日)=615,000円の葬祭料が支給されます。
労災の葬祭料の請求期限は、労働者が死亡した被害者の翌日から2年です。

遺族補償給付金

労災で被害者が死亡した場合、遺族の生活保障が必要です。
そのために「遺族補償給付金」という労災保険金が支給されます。
遺族補償給付金には、年金と一時金の2種類があります。

遺族補償年金について

年金は、期間に制限なく毎年遺族に給付され続けます。
遺族補償年金が支給されるのは、以下のような遺族です。

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

ただし妻以外の遺族の場合、高齢または年少あるいは障害を持っていることが要件となります。

年金の金額は遺族の人数によって異なり、給付基礎日額の153日~245日分です。これに足して、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別年金も支給されます。

遺贈補償一時金について

遺族補償一時金は遺族給付年金を受けとるべき遺族がいない場合に、配偶者や子ども、孫、親や祖父母、兄弟姉妹などが受けとれる一回限りの給付金です。
金額は、給付基礎日額の1000日分です。これに足して遺族特別支給金(300万円)と遺族特別一時金も支給されます。
労災の遺族補償給付金の申請期限は、労働者が死亡した日の翌日から5年です。

会社に対する損害賠償

労災事故発生原因として会社の安全配慮義務違反などがあれば、会社にも責任が発生します。

その場合、会社に対して損害賠償請求を行い、労災保険とは別に慰謝料や逸失利益などを支払わせることが可能です。

労災の死亡事案では、まずは労基署に労災の申請をしなければなりません。
ご遺族の方だけでは十分な手続き進行ができないケースもありますので、一度、専門の弁護士までご相談ください。