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うにゅにゅゲーム
うにゅにゅゲーム
2023-07-11
交通事故(過失割合こちら0)で、吉田先生にお世話になっています。後遺障害認定をいただけましたが、必要な書類や手続き等も都度ご教示いただきましたし、「なにかあったら、いつでもなんでも相談ください」と言って、真摯に寄り添う姿勢を見せていただけます。とても安心して、お任せできると思いますよ。 期待以上の結果を出すことも重要ですが、こちらのつたない話しを最後まで聞いていただけるか。途中でさえぎったりもせず、相談に向き合ってくれるか。結局はお人柄なんだな、と強く感じました!
かばきち
かばきち
2022-04-03
交通事故を起こしてしまい、吉田先生に担当をして頂きました。 最初はかなり不安でしたが、相談しやすく丁寧に対応して頂きました。 すごく感謝しております。 また、何かありましたらよろしくお願いします。
二児の父
二児の父
2021-11-20
交通事故でお世話になりました。 以前、交通事故で相手保険会社とのやりとりで嫌な思いをしたことがあるので今回の事故は、なるべく弁護士の先生に間に入って頂きたいと思っていました。ところが僕に弁護士の先生の知り合いはおらず、弁護士の先生は雲の上の存在のようなイメージがあり、迷っていた所に知人から吉田先生を紹介して頂きました。 無知な僕にもわかりやすく説明して頂けましたし、少しでも僕の為になる提案、行動をして頂けました。先生自体もとても親しみやすい方で安心感あります。 無い方が良いですが、またもしものことがあれば間違いなく吉田先生にお世話になりたいです。友人や親戚にも何かがあれば吉田先生を紹介したいです。本当にありがとうございました。
かっくん
かっくん
2021-10-10
100%の貰い事故にも拘わらず、相手の保険会社や車ディーラーの言いなりで時価の査定金額で納得(示談)しなさいと、残念ながら加害者天国と言わざるを得ない、変な世の中だと悲観さを感じておりました。 そこで友人より紹介頂いたのが、吉田先生でした。 光が射し、こちら側に寄り添って頂き、結果的に明るい解決となりました。 事故を起こさないのが一番ですが、何が起こるか解らないのが人生。 この巡り合わせに出会えたことで、私自信大変勉強になり前向きになれました。改めましてありがとうございました。感謝です。 皮肉になりますが、保険会社が都心の一等地にあのような立派な自社ビルを持っている理由が納得出来ますね(>_<)
田代真吾
田代真吾
2021-09-16
交通事故でお世話になりました。 評価損まで交渉していただきました。 とても親身で信頼できる弁護士でした。
謎のおてもやん
謎のおてもやん
2021-08-10
交通事故の示談金に納得出来ず、相談しました 吉田弁護士が直ぐに対応してくれて、保険屋に提示された金額より大きく超えた示談金になり大満足です。 これからも何か有れば相談したいです

事務所概要・アクセス

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602
03-6709-1710 受付時間 平日9:30〜20:00
弁護士 吉田公紀
もともと私は10代のころから「職人」という言葉に憧れがあり、板前等様々な職種を経てきました。 最終的に弁護士という職業に巡り合えましたが、一人一人の依頼者にオーダーメイドでモノづくりをするような、私がイメージしていた「職人」という言葉がよく似合う職業で、非常にやりがいを感じております。 誠実さを忘れずに、多くの方に信頼される仕事をしていきたいと考えております。

労働災害とは、労働者が仕事に関連してケガや病気を負ったり、死亡したりする事故や健康被害のことを指します。労働者が働く過程で発生する様々な危険要因によって引き起こされる可能性があります。

労働災害の原因は多岐にわたります。例えば、危険な作業環境や施設、作業機械や装置の不適切な使用、適切な保護具の欠如、労働時間や休憩時間の適切な管理の不備、作業手順の、ミス、労働者の無理な労働負荷や過労、化学物質や有害物質の暴露などが挙げられます。

労働災害の結果として、労働者は怪我をしたり、職業病にかかったり、最悪の場合は死亡することがあります。これにより、労働者やその家族に深刻な身体的・精神的な苦痛が生じ、社会的・経済的な影響も及ぶ場合があります。

業務災害の場合

業務災害とは、業務から生じた災害、すなわち労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下において労働を提供する過程で、業務に起因して発生した災害をいいます。
業務災害であると認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を満たす必要があります。

業務遂行性

業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいいます。
そのため、労働者が業務に従事している最中はもちろんのこと、業務に従事していなくても、休憩時間中など、事業主が指揮監督を行いうる余地があって、その限りで事業主の支配下にある場合には、原則として業務遂行性があると判断されます。

業務起因性

業務起因性とは、「業務が原因」となってケガを負ったこと、すなわち、業務と負傷や疾病などとの間の因果関係のことを指します。

通勤災害の場合

通勤災害とは、労働者の通勤によって発生した傷病等をいい、「通勤」のときに負ったケガや病気に対して認定される労働災害です。
「通勤」に該当するケースとしては、以下の3つがあります。

  • 住居と就業場所との往復
  • 就業場所から他の就業場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

そして、これらの移動は合理的な経路および方法により行う必要があります。
したがって、移動経路からの「逸脱」や「中断」があった場合には、原則として「通勤」とは認められません。
もっとも、この逸脱・中断が、日常生活を行ううえで必要な行為(日用品の購入・選挙権の行使など)をやむを得ない事由のために最小限度で行うものである場合には、これらの逸脱・中断後の移動は「通勤」にあたるとされています。