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労災事故で怪我をした場合の逸失利益(損害賠償)とは?
金額は?【弁護士が解説】
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うにゅにゅゲーム
うにゅにゅゲーム
2023-07-11
交通事故(過失割合こちら0)で、吉田先生にお世話になっています。後遺障害認定をいただけましたが、必要な書類や手続き等も都度ご教示いただきましたし、「なにかあったら、いつでもなんでも相談ください」と言って、真摯に寄り添う姿勢を見せていただけます。とても安心して、お任せできると思いますよ。 期待以上の結果を出すことも重要ですが、こちらのつたない話しを最後まで聞いていただけるか。途中でさえぎったりもせず、相談に向き合ってくれるか。結局はお人柄なんだな、と強く感じました!
かばきち
かばきち
2022-04-03
交通事故を起こしてしまい、吉田先生に担当をして頂きました。 最初はかなり不安でしたが、相談しやすく丁寧に対応して頂きました。 すごく感謝しております。 また、何かありましたらよろしくお願いします。
二児の父
二児の父
2021-11-20
交通事故でお世話になりました。 以前、交通事故で相手保険会社とのやりとりで嫌な思いをしたことがあるので今回の事故は、なるべく弁護士の先生に間に入って頂きたいと思っていました。ところが僕に弁護士の先生の知り合いはおらず、弁護士の先生は雲の上の存在のようなイメージがあり、迷っていた所に知人から吉田先生を紹介して頂きました。 無知な僕にもわかりやすく説明して頂けましたし、少しでも僕の為になる提案、行動をして頂けました。先生自体もとても親しみやすい方で安心感あります。 無い方が良いですが、またもしものことがあれば間違いなく吉田先生にお世話になりたいです。友人や親戚にも何かがあれば吉田先生を紹介したいです。本当にありがとうございました。
かっくん
かっくん
2021-10-10
100%の貰い事故にも拘わらず、相手の保険会社や車ディーラーの言いなりで時価の査定金額で納得(示談)しなさいと、残念ながら加害者天国と言わざるを得ない、変な世の中だと悲観さを感じておりました。 そこで友人より紹介頂いたのが、吉田先生でした。 光が射し、こちら側に寄り添って頂き、結果的に明るい解決となりました。 事故を起こさないのが一番ですが、何が起こるか解らないのが人生。 この巡り合わせに出会えたことで、私自信大変勉強になり前向きになれました。改めましてありがとうございました。感謝です。 皮肉になりますが、保険会社が都心の一等地にあのような立派な自社ビルを持っている理由が納得出来ますね(>_<)
田代真吾
田代真吾
2021-09-16
交通事故でお世話になりました。 評価損まで交渉していただきました。 とても親身で信頼できる弁護士でした。
謎のおてもやん
謎のおてもやん
2021-08-10
交通事故の示談金に納得出来ず、相談しました 吉田弁護士が直ぐに対応してくれて、保険屋に提示された金額より大きく超えた示談金になり大満足です。 これからも何か有れば相談したいです

事務所概要・アクセス

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602
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弁護士 吉田公紀
もともと私は10代のころから「職人」という言葉に憧れがあり、板前等様々な職種を経てきました。 最終的に弁護士という職業に巡り合えましたが、一人一人の依頼者にオーダーメイドでモノづくりをするような、私がイメージしていた「職人」という言葉がよく似合う職業で、非常にやりがいを感じております。 誠実さを忘れずに、多くの方に信頼される仕事をしていきたいと考えております。

労災事故で怪我をした場合の逸失利益(損害賠償)とは?金額は?【弁護士が解説】

A.後遺障害の逸失利益とは、後遺障害を受けたことによって、将来の収入が喪失・減少してしまうという損害のことです。金額は計算方法があります。

後遺障害とは

労災事故によって、重篤な怪我を負い、治療しても残ってしまった症状を後遺障害といいます。

労災事故の場合、第1級から第14級までの障害等級というものが定められており、被災労働者からの障害補償給付申請を受けて労働基準監督署が障害等級を認定します。

身体のどこの部位のどのような症状がどういう障害等級になるかは詳細に定められています。

詳しくは、労災事故と後遺障害・等級認定をご参照ください。

後遺障害による逸失利益

後遺障害を負った場合、労災事故以前に比べて、稼働(労働)能力が損なわれるのが普通で、以前と同じように稼働して収入を得られなくなる可能性が高くなります。

つまり、将来にわたっての稼働収入を喪失・減少してしまうのです。この失った利益(収入)を逸失利益といいます。

どういう障害がどの程度、収入の減少をもたらすかについては、障害等級ごとに「労働能力喪失率」というものが定められており、それに従って、逸失利益を算出するのが一般的です。

例えば、脊髄損傷により下半身不随になってしまったという場合、おそらく障害等級は第1級から第3級のいずれかと認定されることが多いと思われます。
これら(1〜3級)の場合、労働能力喪失率は「100%」とされています。労働能力を完全に喪失したとみなすということです。

また、例えば、機械に巻き込まれるなどの労災事故に遭い、骨折して治った後も右手関節(手首のこと)の可動域が、健常な左手関節の2分の1以下になってしまったという場合、おそらく障害等級は第10級と認定されます。
10級の場合、労働能力喪失率は「27%」とされています。

逸失利益は、(労災事故前の年収)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する係数)で算出されます。

例として、年収400万円だった方が労災事故に遭い、障害等級10級の認定を受け、この当時40歳だった場合、

(労災事故前の年収)400万円

(労働能力喪失率)27%

(労働能力喪失期間(※1)に対応する係数(※2))18.3270

400万円×27%×18.3270=1979万3160円

逸失利益は「1979万3160円」となります。

※1 原則として、67歳までの年数です。
※2「ライプニッツ係数」といいます。将来の1年ごとに発生する損害を、現在の一時に受け取る(前受け)ために、いわゆる受取利息の反対にディスカウントされる、という理解です。令和4年現在の法定利率3%を前提として、27年に対応するライプニッツ係数は18.3270です。

損害賠償請求ができる場合

労災事故の発生について、会社(事業主)にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、
①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益
③100%分の休業損害の各賠償請求
を事業主に対して行うことができます。

労災保険給付である障害(補償)年金または障害(補償)一時金は、逸失利益を補填する性質を持ちますが、通常、逸失利益の完全に補填するほど十分なものではありません。

しかし、事故発生に責任のある会社(事業主)は、逸失利益を完全に賠償する責任を負います。

つまり、完全な逸失利益の補填は、通常、事業主への損害賠償請求によってしか得られないのです。

早めの相談・依頼で安心を

一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。