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労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の
相場はどれくらい?【弁護士が解説】
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うにゅにゅゲーム
うにゅにゅゲーム
2023-07-11
交通事故(過失割合こちら0)で、吉田先生にお世話になっています。後遺障害認定をいただけましたが、必要な書類や手続き等も都度ご教示いただきましたし、「なにかあったら、いつでもなんでも相談ください」と言って、真摯に寄り添う姿勢を見せていただけます。とても安心して、お任せできると思いますよ。 期待以上の結果を出すことも重要ですが、こちらのつたない話しを最後まで聞いていただけるか。途中でさえぎったりもせず、相談に向き合ってくれるか。結局はお人柄なんだな、と強く感じました!
かばきち
かばきち
2022-04-03
交通事故を起こしてしまい、吉田先生に担当をして頂きました。 最初はかなり不安でしたが、相談しやすく丁寧に対応して頂きました。 すごく感謝しております。 また、何かありましたらよろしくお願いします。
二児の父
二児の父
2021-11-20
交通事故でお世話になりました。 以前、交通事故で相手保険会社とのやりとりで嫌な思いをしたことがあるので今回の事故は、なるべく弁護士の先生に間に入って頂きたいと思っていました。ところが僕に弁護士の先生の知り合いはおらず、弁護士の先生は雲の上の存在のようなイメージがあり、迷っていた所に知人から吉田先生を紹介して頂きました。 無知な僕にもわかりやすく説明して頂けましたし、少しでも僕の為になる提案、行動をして頂けました。先生自体もとても親しみやすい方で安心感あります。 無い方が良いですが、またもしものことがあれば間違いなく吉田先生にお世話になりたいです。友人や親戚にも何かがあれば吉田先生を紹介したいです。本当にありがとうございました。
かっくん
かっくん
2021-10-10
100%の貰い事故にも拘わらず、相手の保険会社や車ディーラーの言いなりで時価の査定金額で納得(示談)しなさいと、残念ながら加害者天国と言わざるを得ない、変な世の中だと悲観さを感じておりました。 そこで友人より紹介頂いたのが、吉田先生でした。 光が射し、こちら側に寄り添って頂き、結果的に明るい解決となりました。 事故を起こさないのが一番ですが、何が起こるか解らないのが人生。 この巡り合わせに出会えたことで、私自信大変勉強になり前向きになれました。改めましてありがとうございました。感謝です。 皮肉になりますが、保険会社が都心の一等地にあのような立派な自社ビルを持っている理由が納得出来ますね(>_<)
田代真吾
田代真吾
2021-09-16
交通事故でお世話になりました。 評価損まで交渉していただきました。 とても親身で信頼できる弁護士でした。
謎のおてもやん
謎のおてもやん
2021-08-10
交通事故の示談金に納得出来ず、相談しました 吉田弁護士が直ぐに対応してくれて、保険屋に提示された金額より大きく超えた示談金になり大満足です。 これからも何か有れば相談したいです

事務所概要・アクセス

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602
03-6709-1710 受付時間 平日9:30〜20:00
弁護士 吉田公紀
もともと私は10代のころから「職人」という言葉に憧れがあり、板前等様々な職種を経てきました。 最終的に弁護士という職業に巡り合えましたが、一人一人の依頼者にオーダーメイドでモノづくりをするような、私がイメージしていた「職人」という言葉がよく似合う職業で、非常にやりがいを感じております。 誠実さを忘れずに、多くの方に信頼される仕事をしていきたいと考えております。

労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

A.死亡慰謝料があります。金額には相場があります。

慰謝料請求ができる場合

労災事故の発生について、事業主にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、
①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益
③100%分の休業損害
の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。

ここでは、労災事故により被災者の方が亡くなった場合の慰謝料(死亡慰謝料)についてご説明します。

死亡慰謝料

労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。

一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。

  • 被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
  • 被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
  • 被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円

上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。

また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。

そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。

労災保険からの受け取った給付金は死亡慰謝料から差し引かれるのか

結論から言いますと、慰謝料からは差し引かれません。

労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、
①遺族(補償)年金(または一時金)
②遺族特別年金(または一時金)
③遺族特別支給金(定額300万円)
が給付されます。

これらの労災保険からの給付金について、会社(事業主)に請求できる死亡慰謝料から差し引かれるのかというと、差し引かれないのです。

その理由は、まず、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金については、労災保険からの「特別〇〇金」は、そもそも損益相殺(差し引き)の対象にならないことによります。

また、①遺族(補償)年金(または一時金)については、損益相殺の「費目拘束」という考え方により、「遺族(補償)年金(または一時金」とは性質の異なる費目(賠償項目)である「死亡慰謝料」からの損益相殺(差し引き)は認められないからです。(ただし、死亡による逸失利益からは差し引かれます。)

早めの相談・依頼で安心を

一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。