目次
会社に対する損害賠償請求とは
会社に対して損害賠償が可能なケースについて
①二つの事故パターン
作業中に生じた労災事故は、大きく分けて、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と、「自分一人で作業中に怪我をした場合」に分かれます。
「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」とは、例えば、他の従業員がフォークリフトで作業をしていたところ、被害者の存在に気付かずにフォークリフトで被害者を轢いてしまった場合、他の従業員がうっかり上から物を落として下にいた被害者に当たって怪我をした場合など、第三者の不注意が直接の原因で負傷をした場合です。
「自分一人で作業中に怪我をした場合」とは、例えば、プレス機で作業中に誤って手を挟んでしまったり、建設現場で足場の移動中に落下したりする場合などです。
②他の従業員の不注意によって怪我をした場合
「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」であれば、比較的容易に会社に対して損害賠償請求が可能です。
「他の従業員に不注意によって怪我をした場合」、その従業員に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能です。
そして、会社は、会社のある従業員が作業中に不注意によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、会社も使用者責任(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負います。
そのため、この場合は使用者責任に基づいて会社に対して損害賠償を請求して行くことになりますし、当事務所の経験上、比較的、会社も話し合いの段階から責任を認めることが多いです。
なお、使用者責任(民法715条)に基づく請求の場合、時効が3年ですのでご注意ください(後遺障害関係の損害は症状固定時から3年で時効です)。ただし、使用者責任に基づく損害賠償請求と同時に会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が可能な場合は、時効は10年です。
③自分一人で作業中に怪我をした場合
「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。
「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と比べると、会社が「自損事故であるため会社には責任がない」と請求を拒否するケースが多いです。
その理由は、安全配慮義務違反の内容が定型的ではなく不明確だからです。
どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反が問えるのでしょうか
安全配慮義務は、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。
そのため、具体的な被災状況をお伺いしてからでないと、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかは分かりません。
もっとも、当事務所の経験上、概括的に言えば「教育不足が原因で被災した」または「会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で被災した」場合には、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。
さらに具体的に言えば、労働者の安全対策として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が定められておりますが、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。
そのため、例えば、会社の工場で階段を下りている時に滑って転倒したというケースでは、会社に対して安全配慮義務違反を問うことは困難だと思われます(但し、業務中の事故であれば、労災は適用されます)。
なお、重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能です。
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の時効は10年です。
会社に対して安全配慮義務違反を問えそうかご不明な方は、一度、ご相談ください。
具体的な手続き
会社に対して損害賠償請求が可能だと判断した場合、まずは資料を集めていただくことになります。
事故状況が分かる写真等の資料があればとても助かりますが、入手が困難な場合は、ひとまず事故状況が分かる資料はなくても構いません。
次に、労災の資料を取り寄せていただくことになります。
労災に提出した資料や労災が決定した内容の資料については、当該労働基準監督署を管轄する「労働局」で「保有個人情報公開請求」という制度に基づいてコピーを入手することが可能です。なお、労災の資料の入手には、申請してから1月ほどかかります。
こうした資料をもとに、事故状況と認定された後遺障害の内容を判断し、損害額を計算します。
その後、内容証明郵便で会社に通知書を送ります。
そのうえで交渉を重ね、話し合いで解決できなければ訴訟提起となります。
労災を弁護士に依頼するメリット
会社に対して代理人として交渉を行うことができる
社労士と違い、弁護士は代理人として交渉を行うことができます。会社との交渉は勤務中であっても退職された後であっても一般の方には負担が大きいと思いますし、法的な内容になると交渉の能力も必要になります。交渉の仕方によっては請求できる金額も請求できなくなってしまうこともあります。
このため、労災により怪我をされた場合等は弁護士に早い段階で依頼をし代理人として交渉を行ってもらうことをお勧めします。
治療中から後遺障害認定、損害賠償までトータルサポート
労災事故による負傷後、精一杯の治療を続けたとしても、残念ながら完全には治らないというケースがあります。
例えば、身体に麻痺が残った、身体に欠損が生じた、関節の可動域が狭まった、痛みやしびれが残った、などの場合です。
このような場合、主治医に障害給付請求用の診断書を作成してもらい、身体の不具合を後遺障害として、労基署に認定してもらうことになります。
労災保険からの給付金にしても、事業主からの賠償金にしても、多くのケースでは、この後遺障害の認定等級(1級から14級、非該当)によって金額の多寡が大きく左右されることになります。
そのため、適正な金額を受け取るためには、この後遺障害等級の認定が極めて重要になるのです。
そして、この適正な後遺障害等級認定結果を得るためには、適時に、適切な医療機関で適切な治療を受け、適切な画像所見(MRI、CT等)を受けておく必要があります。
そのためには、一定の医学的知識を有し、人身傷害分野(労災事故、交通事故等)の経験を積んでいる弁護士から、治療中のアドバイスを受けることが極めて有利です。
当事務所では、治療中の段階から、被災労働者の方からのご相談に応じ、適時に適切なアドバイスをさせていただくよう努めております。
13 レビューに基づく