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労災事故~爆発・火災・感電・火傷などの事故【弁護士が解説】
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うにゅにゅゲーム
うにゅにゅゲーム
2023-07-11
交通事故(過失割合こちら0)で、吉田先生にお世話になっています。後遺障害認定をいただけましたが、必要な書類や手続き等も都度ご教示いただきましたし、「なにかあったら、いつでもなんでも相談ください」と言って、真摯に寄り添う姿勢を見せていただけます。とても安心して、お任せできると思いますよ。 期待以上の結果を出すことも重要ですが、こちらのつたない話しを最後まで聞いていただけるか。途中でさえぎったりもせず、相談に向き合ってくれるか。結局はお人柄なんだな、と強く感じました!
かばきち
かばきち
2022-04-03
交通事故を起こしてしまい、吉田先生に担当をして頂きました。 最初はかなり不安でしたが、相談しやすく丁寧に対応して頂きました。 すごく感謝しております。 また、何かありましたらよろしくお願いします。
二児の父
二児の父
2021-11-20
交通事故でお世話になりました。 以前、交通事故で相手保険会社とのやりとりで嫌な思いをしたことがあるので今回の事故は、なるべく弁護士の先生に間に入って頂きたいと思っていました。ところが僕に弁護士の先生の知り合いはおらず、弁護士の先生は雲の上の存在のようなイメージがあり、迷っていた所に知人から吉田先生を紹介して頂きました。 無知な僕にもわかりやすく説明して頂けましたし、少しでも僕の為になる提案、行動をして頂けました。先生自体もとても親しみやすい方で安心感あります。 無い方が良いですが、またもしものことがあれば間違いなく吉田先生にお世話になりたいです。友人や親戚にも何かがあれば吉田先生を紹介したいです。本当にありがとうございました。
かっくん
かっくん
2021-10-10
100%の貰い事故にも拘わらず、相手の保険会社や車ディーラーの言いなりで時価の査定金額で納得(示談)しなさいと、残念ながら加害者天国と言わざるを得ない、変な世の中だと悲観さを感じておりました。 そこで友人より紹介頂いたのが、吉田先生でした。 光が射し、こちら側に寄り添って頂き、結果的に明るい解決となりました。 事故を起こさないのが一番ですが、何が起こるか解らないのが人生。 この巡り合わせに出会えたことで、私自信大変勉強になり前向きになれました。改めましてありがとうございました。感謝です。 皮肉になりますが、保険会社が都心の一等地にあのような立派な自社ビルを持っている理由が納得出来ますね(>_<)
田代真吾
田代真吾
2021-09-16
交通事故でお世話になりました。 評価損まで交渉していただきました。 とても親身で信頼できる弁護士でした。
謎のおてもやん
謎のおてもやん
2021-08-10
交通事故の示談金に納得出来ず、相談しました 吉田弁護士が直ぐに対応してくれて、保険屋に提示された金額より大きく超えた示談金になり大満足です。 これからも何か有れば相談したいです

事務所概要・アクセス

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602
03-6709-1710 受付時間 平日9:30〜20:00
弁護士 吉田公紀
もともと私は10代のころから「職人」という言葉に憧れがあり、板前等様々な職種を経てきました。 最終的に弁護士という職業に巡り合えましたが、一人一人の依頼者にオーダーメイドでモノづくりをするような、私がイメージしていた「職人」という言葉がよく似合う職業で、非常にやりがいを感じております。 誠実さを忘れずに、多くの方に信頼される仕事をしていきたいと考えております。

労災事故~爆発・火災・感電・火傷などの事故【弁護士が解説】

労働現場での爆発や破裂、火災に巻き込まれる事故、電気設備・配線との接触などで感電する事故、有毒ガスの吸引による中毒や化学物質との接触事故、高温・低温物との接触で火傷・凍傷を負う事故なども珍しくありません。

このような事故の場合、重度の後遺障害が残ったり、お亡くなりになったりするケースも多々あります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

被害が大きいこともあり、労災保険給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることも少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあるのです。

特にこの「爆発・火災・感電・火傷などの事故」の場合で、会社に一切の過失がないケースというのは、むしろ相当に珍しいといえ、ほとんどの場合、会社には何がしかの注意義務違反や不法行為責任を負うといってよいと思われます。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている被害者の方が多いのもまた事実です。

重篤な被害に遭ってしまっている以上、正当な補償・賠償を受けるべきです。

他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた方の運転ミス、操作ミス、安全確認の懈怠によって、爆発・火災・感電・火傷などの事故が発生した」というケースも多くあります。

このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

もちろん、ミスをしてしまった本人に落ち度はあり、損害賠償責任はあります(不法行為、民法709条)。

さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、その従業員のみならず、雇用主である会社も負います。これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

この場合、落としてしまった加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が現実に支払うことになります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては様々な角度から「事業主は事故を起こさないために全力で労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

  • 機械・設備の不備、安全装置の欠陥などにより爆発・破裂・火災等が起こったのではないか
  • 機械の操作方法、作業手順、特に安全面についての教育が十分に行われていたか
  • 災害を発生させないような人員配置、作業体制はとられていたか
  • 法令や行政通達・指導等に反する作業方法・手順はとられていなかったか

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)の不注意による事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額などの主張をしてくる場合が少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張なやり取りは日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、スピーディーに進めることができます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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